賃貸の資料公開
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建築協定の主な内容は、敷地の最低限度、隣地からの建物の距離、屋根の形状、ちょっとした学習塾など以外は自宅で商売をしないこと、などで、土地の価値を守ろうという近隣住民の意思表示です。
建売住宅の場合、建物や敷地については業者の側で建築協定に沿った内容にしているはずですし、戸建て用地でも工務店が内容を把握した上で建物を建てるはずですが、その他の点については、購入者が守る内容も含まれています。
ここの最初のほうでも触れましたが、建築協定は、土地の資産価値を守る意味では基本的にはプラス材料です。
開発の規模がある程度大きくなると、開発業者の側で、建築協定を締結することを前提に建売住宅・分譲地を販売することがあります。
開発された物件すべてが、当初から建築協定の対象になっていますから、建築協定に加わっている家とそうでない家との間の不公平などを心配をする必要がありません。
実際、みなが住み始めてから建築協定を新たに締結しようとするとそれなりの手間・労力が必要となります。
資産価値を長い期間守るためには、当初から建築協定が前提になっているのはプラス材料なのです。
建物の数が3戸以上になる開発であれば、建築協定が前提になっているほうが望ましいでしよう。
土地として人が住みたい場所であれば、建築協定による不自由さは、実は往々にして住む場所としての魅力を高めるのです。
また、たとえば大規模開発の場合のように、今後、住人の努力で住む場所としての魅力を高め、資産価値を守っていくべきところも、適切な建築協定の存在は有効です。
なお、建築協定には有効期間があります。
一般的には10年というものが多く、自動更新を認めないもの、1度だけ自動更新を認めるもの、基本的には自動更新とされるものといろいろです。
周囲の状況が変化することを考えると、有効期間があまり長いのはよくないでしょう。
開発時点で建築協定を締結するのであれば、期間10年の1回目は自動更新で、実質20年といったあたりが妥当ではないかと思います。
建築協定の有効期間が過ぎても、建築基準法などの法令は当然に有効ですから、一般的な住宅地であれば、突然、狭小な一戸建てが次々と建ち始めたり、あるいは、呑み屋が軒を連ねたりということはありません。
ただ、法令上の制限と比較して建築協定が極めて厳格であった場合には、建築協定の有効期間切れに伴う環境の変化があり得ます。
したがって、住環境の維持に建築協定が役立っているようであれば、有効期間が切れるタイミングには充分に気を配り、内容の変更も含めて、きちんと更新できるように意識をする必要があります。
繰り返しになりますが、建築協定は、住宅に限って言えば、概ね資産価値を守るために機能していますから、内容が適切であれば、継続されるほうが望ましいのです。
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